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川越市の妊娠・出産の助成|妊婦支援給付金は5万円と胎児1人5万円、産婦健診は令和8年4月から2回、里帰り出産は償還払い

川越市では、妊娠から出産後まで、お金の助成が2種類あります。1つは「妊婦のための支援給付」で、妊婦支援給付金は1回目が妊婦1人あたり5万円、2回目が胎児1人あたり5万円(ふたごは10万円)です。もう1つは健診・検査の助成券で、令和8年(2026年)4月1日以降に出産した人は、産婦健康診査の助成が1回から2回に増えています。里帰り出産などで委託機関以外で受けた健診は、いったん全額払って、あとで払戻し(償還払い)を申請します(市「妊婦のための支援給付について」2026年4月1日更新、「妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査の助成」2026年8月17日更新。2026年10月時点)。

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妊婦支援給付金(5万円と、胎児1人5万円)

1回目 2回目
金額 妊婦1人あたり5万円(1回の妊娠ごと) 胎児1人あたり5万円(ふたごは10万円)
申請のしかた 妊娠届出のときに渡される「妊婦給付認定申請書」を出す 妊娠9か月ごろに市から郵送される「胎児の数の届出書」を出す
対象 令和7年4月1日以降に妊娠していて、医療機関で医師が胎児の心拍を確認し、申請日に川越市に住民登録がある人 川越市の妊婦給付認定を受けていて、届出日に川越市に住民登録がある人
申請の期限 医師が胎児の心拍を確認した日から2年間 出産予定日の8週間前の日(中絶・流産・死産のときはその日)から2年間
出す先 母子保健課管理担当へ郵送(妊娠届出時に母子保健課で面談を受けた人は、面談のときに出すこともできる) 母子保健課管理担当へ郵送
  • 中絶・流産・死産した場合も、医師による胎児心拍の確認があれば給付の対象です。妊娠届出の前に中絶・流産・死産をした場合は、母子保健課に連絡します
  • 同じ妊娠で、すでにほかの市町村で同じ給付を受けた人は対象外です。転入前の市町村で受けずに転入した人は、川越市で改めて申請(1回目は妊婦給付認定の申請、2回目は胎児の数の届出書)すれば受け取れます
  • 申請は、住民票のある市町村にします。市がATMの操作や手数料の振込を頼むことは絶対にないので、不審な電話や郵便は警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡します

健診・検査の助成券: 何がいくつ助成されるか

母子健康手帳を受け取るときに「妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成券」が渡されます。受診のときに、委託機関の窓口に出します。

  • 妊婦健康診査: 検査の項目に応じて助成券を使います。助成の対象外の検査項目や、助成券の上限額を超えた差額は自己負担です
  • 産婦健康診査: 原則、産後2週間と1か月ごろの健診が対象です。令和8年4月1日以降に出産した人は、助成が1回から2回になりました。受診のときにエジンバラ産後うつ病質問票を実施していない健診は、助成の対象外です
  • 新生児聴覚スクリーニング検査: 原則、生後1か月までに受けた初回の検査費用が対象です。検査をしていない病院で生まれた場合や、未熟児など特別な配慮が必要な場合は、医師の判断で、生後6か月に達する日までに受けた検査が対象です

委託機関は、市のページの「埼玉県医師会所属委託医療機関一覧」「埼玉県助産師会所属委託機関一覧」「1都6県委託機関一覧」(いずれもPDF)で確かめます。

里帰り出産など、委託機関以外で受けたとき(償還払い)

健診・検査の当日に川越市に住民登録がある人が、里帰り出産などで委託機関以外(国内に限る)で受診した場合は、助成券が使えず、費用は全額自己負担ですが、あとで助成(償還払い)を受けられます。

  • 申請先: 川越市総合保健センター1階 母子保健課管理担当(〒350-1104 大字小ケ谷817番地1)。窓口は月曜から金曜の8:45-16:30(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)、または郵送
  • 必要なもの: 川越市妊婦健康診査等助成金交付申請書、未使用の助成券(すべてに氏名を書く)、母子健康手帳のコピー(健診の種類ごとに決まったページ)、領収書の原本(返してもらえる)、診療明細書、振込先の口座が分かる通帳やキャッシュカードなどの写し
  • 申請期限: 出産日から1年未満(子どもの1歳の誕生日の前日まで)
  • 支払いの流れ: 交付が決まると、申請の翌月の中旬ごろに決定通知書が郵送され、指定の口座に振り込まれます

妊娠中に川越市に転入・転出するとき

転入した日以降は、転入前の市町村の助成券は使えません。総合保健センター(母子保健課)、市役所市民課、各市民センター、川越市民サービスステーションで、川越市の助成券に交換します。持ち物は、転入前の市町村の助成券、母子健康手帳、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)です。転出する人は、転出日以降は川越市の助成券が使えないため、転出先の市町村で交換します。

出典: 川越市「妊婦のための支援給付について」「妊婦支援給付金(1回目)」「妊婦支援給付金(2回目)」「妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査の助成」。金額や期限は変わる場合があるため、申請の前に市のページで確かめてください。

子どもが生まれたあとの手続きは子どもが生まれた・転入したら15日以内の記事にまとめています。川越市のほかの記事は川越市の記事一覧にあります。

アイキャッチ: AIで作成したイメージ(実在の施設ではありません。文字を加工)

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