川越市で犬を飼うと、生後91日以上の犬は、登録と年1回の狂犬病予防注射が法律で義務づけられています。手続きの窓口は川越市保健所 食品・環境衛生課(3番の窓口)です。市のページ(2024年11月更新のものを含む)を2026年10月24日に確かめたところ、手数料は登録3,000円、狂犬病予防注射済票550円、鑑札の再交付1,600円などでした。手続きごとに、いくらかかり、どこで受けるかを並べます。
手続き別:手数料と窓口
| 手続き | 手数料 | 市のページの説明 |
|---|---|---|
| 犬の登録(新しく飼い始めた) | 3,000円 | 犬の所在地を管轄する市区町村で行う。飼い主の住所にかかわらない |
| 狂犬病予防注射済票の交付 | 550円 | 動物病院の「狂犬病予防注射済証」を持って食品・環境衛生課へ。登録と同時なら同時に交付 |
| 鑑札の再交付(なくした) | 1,600円 | 再交付申請書を提出 |
| 注射済票の再交付(なくした) | 340円 | 再交付申請書を提出 |
| 市外から転入(前の市区町村の鑑札がある) | 無料 | 川越市の鑑札と門票を交付。前の鑑札を持参 |
| 市外から転入(前の鑑札がない) | 1,600円 | 鑑札を再交付。前の市区町村に電話で登録を確認 |
| 市外へ転出 | 川越市での手続きは不要 | 転出先の窓口で、川越市の鑑札を出して変更手続き |
| 市内で転居・飼い主の変更 | 市のページに記載なし | 登録事項変更届を提出 |
| 犬が死亡した | 市のページに記載なし | 死亡届(下の表) |
転入のときは、転入の手続きが済んでいないと、4月ごろの集合注射の会場で注射を受けられないと市のページにあります。集合会場では転入の手続きもできません。
狂犬病予防注射:集合会場と動物病院を比べる
| 集合注射会場(4月) | 動物病院 | |
|---|---|---|
| 登録済みの犬 | 3月ごろに届く案内ハガキを持って行く。注射料金2,950円と済票550円で、市のページは「計:3,500円」と書いている。会場で済票が交付される | 案内ハガキを持って受ける。注射料金は各病院が決めるので病院に確認。済証と案内ハガキを食品・環境衛生課へ持って行き、済票(550円)の交付を受ける |
| 未登録の犬 | 会場で登録申請してから注射。上の料金のほかに登録手数料3,000円 | 注射のあと、済証を食品・環境衛生課へ。登録3,000円と済票550円で「計3,550円」と市のページにある(注射料金は別) |
集合注射の日程は、広報川越の3月号か市のホームページの日程表に載ると、市のページにあります。
犬が死亡したとき
| 届出の方法 | 鑑札・注射済票 |
|---|---|
| 窓口(食品・環境衛生課) | 添付する |
| 電話 | 郵送でもよい |
| 電子申請(インターネット) | 郵送でもよい |
| 郵送(死亡届をダウンロードして記入) | 添付して送る |
届け出ないと犬の登録が残ったままになる、と市は書いています。届出先は川越市保健所食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市小ケ谷817-1)、電話は049-227-5103です。
届け出ないとどうなるか
登録、注射、死亡や変更の届出をしなかった場合は、狂犬病予防法第27条により20万円以下の罰金に処せられる場合がある、と市のページは注意しています。
マイクロチップの登録とは別
市のページによると、2022年(令和4年)6月1日から、ペットショップなどで購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になりました。これとは別に、生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防法にもとづく犬の登録と年1回の注射が必要です。マイクロチップを入れていても、市の犬の登録が不要になるとは、市のページには書かれていません。マイクロチップが鑑札とみなされるのは、転入前の市区町村が狂犬病予防法の特例制度に参加していた場合で、そのときは通知などを持参するよう案内されています。
手数料の確認について
この記事の金額は、市のページに載っている額です。「犬の登録について」のページには、集合注射の合計額に「令和4年3月2日現在」と書かれた部分があるため、この記事では書いていません。申請の前に、市のページか保健所で現在の額を確かめてください。
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出典
川越市「犬の登録について」(2024年11月29日更新):市のページ
川越市「狂犬病予防注射」(2024年11月22日更新):市のページ
川越市「登録している犬が死亡した場合」(2025年12月22日更新):市のページ
アイキャッチ: 柴犬(撮影 Yuya Tamai from Gifu, Japan/CC BY 2.0、文字を加工)
