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川越市で子どもが生まれた・転入したら15日以内に児童手当とこども医療費の登録|窓口は同じ、遅れると医療費は遡れない

川越市で子どもが生まれたとき、または市外から転入したときは、児童手当の認定請求とこども医療費の受給資格登録を、どちらも15日以内に出す必要があります。窓口は同じで、こども政策課(本庁舎3階)、各市民センター、川越駅西口連絡所です。遅れたときの扱いは違い、児童手当は請求の翌月分から、こども医療費は申請書を出した日が資格の発生日で、さかのぼれません(市「児童手当」2026年3月18日更新、「こども医療費支給制度」2026年2月19日更新。2026年10月時点)。

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2つの手続きを並べる

児童手当 こども医療費
期限 出生・転入日(前住所地の転出予定日)から15日以内 出生や転入などの事由が起きた日の翌日から数えて15日以内
遅れたとき 手当は原則、請求の翌月分から。月末に出生・転入があった場合は、15日以内に申請すれば、出生・転入日の翌月分から 原則、登録申請書を出した日が受給資格の発生日。さかのぼれない
書類がそろわないとき まず「児童手当 認定請求書」を出す(第2子以降が生まれたときは「児童手当 額改定認定請求書」) 登録申請書だけを出して、あとで必要なものを追加で出す
申請者 生計中心者(父母のうち所得が高い方)。公務員は勤務先に申請 保護者(対象の子を養育し、生計を維持する人)
必要なもの 請求者の健康保険の資格情報が分かる書類、請求者名義の振込先口座が分かるもの、請求者と配偶者のマイナンバー確認書類と身元確認書 子の健康保険の情報が分かるもの、保護者名義の振込先口座が分かるもの、マイナンバー確認書類、本人確認書類(マイナンバーカードを持参すれば本人確認書類は不要)
申請方法 窓口、郵送、マイナポータル(ぴったりサービス) 窓口、郵送、電子申請フォーム

郵送の宛先は、どちらも〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所 こども政策課です。電話番号は、市の児童手当のページでご確認ください。

児童手当の金額と支給日

  • 対象: 高校生年代(18歳の年度末)までの子を養育している人
  • 月額: 0歳から3歳の誕生月までは1人15,000円、3歳から高校生年代までは1人10,000円。第3子以降はどちらも30,000円(22歳の年度末までの子から順に数える)
  • 支給日: 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日に、それぞれ前の2か月分。15日が土日祝日のときは直前の平日です。6月の支給日には4月・5月分が出ます

こども医療費の使い方

  • 対象: 川越市に住所があり、健康保険に入っている高校生年代(18歳の年度末)までの子。生活保護・里親委託・児童福祉施設入所の子や、ほかの自治体の医療費助成を受けている子は対象外です
  • 医療機関の窓口: 埼玉県内の医療機関では、健康保険の資格が分かるもの(マイナ保険証・資格確認書など)と川越市こども医療費受給資格証を出すと、保険がきく医療費の支払いが不要になります(現物給付)
  • いったん払って払戻しを受ける(償還払い): 埼玉県外で受診したとき、1つの医療機関で同じ月の医療費が21,000円を超えたとき、10割負担で払ったときなど。申請が必要です
  • 対象外の医療費: 健診・予防接種・薬の容器代・入院時の差額ベッド代など保険がきかないもの、食事療養標準負担額、保育園・学校でのけがなど他の制度から出る医療費。先発医薬品を希望する「特別の料金」も対象外です
  • 変更の届け: 加入している健康保険が変わったとき、振込先の口座を変えるとき、川越市から転出するときは、受給資格喪失・登録事項変更届を出します。転出後にこの受給資格証を使うと、医療費相当分を返すことになります

ファミリー応援給付金は、いま生まれた子は対象外

川越市子育てファミリー応援給付金(対象の乳児1人あたり1万円、1人1回)は、令和8年3月31日までに生まれた乳児が対象で、事業はそこで終わりました。令和5年4月1日から令和8年3月31日までに生まれた子は、出生日から1歳の誕生日の前日までに申請できます(郵送は消印有効)。所得制限はありません。申請が遅れると受け付けてもらえないため、対象の子がいる家庭は期限を確かめます。

出典: 川越市「児童手当」「こども医療費支給制度」「川越市子育てファミリー応援給付金」。手続きや金額は変わる場合があるため、出す前に市のページで確かめてください。

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アイキャッチ: AIで作成したイメージ(実在の施設ではありません。文字を加工)

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